2024年に施行された改正物流効率化法(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)は、荷主企業・物流事業者に具体的な義務を課しています。本記事では、対応状況を確認するためのチェックリストと、未対応リスクを解説します。
本法律の対象となる「特定荷主」「特定物流事業者」は、勧告・公表・命令の対象になります。自社の該当状況を早急に確認してください。
2024年4月に改正施行された本法律は、物流の「2024年問題」(トラックドライバーの時間外労働上限規制)への対応として、荷主・物流事業者双方に物流効率化の義務を課すものです。
特に重要な変更点は「荷待ち・荷役時間の記録・報告義務」「物流改善計画の策定・提出義務」「国土交通大臣・農林水産大臣への定期報告」の3点です。
特定荷主(荷主側)
特定物流事業者(運送側)
上記に該当しない中小企業も「努力義務」の対象であり、取引先(特定荷主・特定物流事業者)からコンプライアンス状況の確認を求められるケースが増えています。
荷待ち・荷役時間の記録
ドライバーの荷待ち時間・荷役作業時間を記録し、2時間を超える場合は原因分析と改善措置が必要です。記録は3年間保管義務があります。
中長期計画の策定
物流の効率化に関する中長期計画を策定し、毎年度の取り組み状況を主務大臣に報告します。
定期報告
物流に係る現状・取り組み状況・目標値の達成状況を定期的に報告します。
自社が「特定荷主」または「特定物流事業者」に該当するか確認した
荷待ち時間・荷役時間の記録方法を定めた
記録様式(紙・システム)を整備した
2時間超の荷待ちが発生した場合の報告フローを作った
物流効率化の中長期計画を策定した
定期報告の提出スケジュールを担当者に共有した
取引先(荷主・運送会社)への周知・協力依頼を行った
記録データの3年間保管方法を決めた
義務の不履行が確認された場合、主務大臣から改善勧告が出されます。
勧告に従わない場合、企業名が公表されます。取引先・消費者への信頼低下につながります。
命令違反の場合、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
荷待ち・荷役時間の記録を紙や手入力で管理するのは限界があります。ドライバーがLINEで「着きました」と送るだけで時間記録が自動保存され、2時間超の違反を検知したら管理者に通知するシステムを活用することで、現場の負担を最小化しながら法令対応が実現します。